![]() |
![]() |
![]() |
|
|
HOME
建築基準法 目次
建築基準法.netについて
リンクについて
建築用語辞典
建築リンク
スキルアップスクール
CADスクール
CAD Shade インテリアコーディネーター カラーコーディネーター 福祉住環境コーディネーター 建築模型 空間デザイン ガーデニング カフェオーナー 紅茶 色彩検定 エクステリアプランナー CAD学院 実践通信講座
|
第一章第一章 第九条の二
建築監視員
特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。
|
建築基準法.net情報提供建築用語 CAD 建築 建築デザイン 二級建築士 一級建築士 建築士 CAD利用技術者 CADSOHO CAD辞典 CAD 建築資格通信教育 AUTOCAD 建築SOHO 建築家 建築SNS 建築求人 建築マーケット |
||