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建築基準法 目次
第一章 総則
第一条 目的
第二条 用語の定義
第三条 適用の除外
第四条 建築主事
第五条 建築基準適合判定資格者検定
第五条の二 資格検定事務を行う者の指定
第五条の三 受検手数料
第五条の四 建築物の設計及び工事監理
第六条 建築物の建築等に関する申請及び確認
第六条の二 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
第六条の三 建築物の建築に関する確認の特例
第七条 建築物に関する完了検査
第七条の二 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
第七条の三 建築物に関する中間検査
第七条の四 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
第七条の五 建築物に関する検査の特例
第七条の六 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
第八条 維持保全
第九条 違反建築物に対する措置
第九条の二 建築監視員
第九条の三 違反建築物の設計者等に対する措置
第十条 保安上危険な建築物等に対する措置
第十一条 第三章の規定に適合しない建築物に対する措置
第十二条 報告、検査等
第十三条 身分証明書の携帯
第十四条 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助
第十五条 届出及び統計
第十六条 国土交通大臣又は都道府県知事への報告
第十七条 特定行政庁等に対する指示等
第十八条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
建築基準法 目次
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