![]() |
![]() |
![]() |
|
|
HOME
建築基準法 目次
建築基準法.netについて
リンクについて
建築用語辞典
建築リンク
スキルアップスクール
CADスクール
CAD Shade インテリアコーディネーター カラーコーディネーター 福祉住環境コーディネーター 建築模型 空間デザイン ガーデニング カフェオーナー 紅茶 色彩検定 エクステリアプランナー CAD学院 実践通信講座
|
第二章第二章 第四十一条
市町村の条例による制限の緩和
第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号及び第三号の建築物については、この限りでない。
|
建築基準法.net情報提供建築用語 CAD 建築 建築デザイン 二級建築士 一級建築士 建築士 CAD利用技術者 CADSOHO CAD辞典 CAD 建築資格通信教育 AUTOCAD 建築SOHO 建築家 建築SNS 建築求人 建築マーケット |
||