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建築基準法 目次
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
第十九条 敷地の衛生及び安全
第二十条 構造耐力
第二十一条 大規模の建築物の主要構造部
第二十二条 屋根
第二十三条 外壁
第二十四条 木造建築物等である特殊建築物の外壁等
第二十四条の二 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
第二十五条 大規模の木造建築物等の外壁等
第二十六条 防火壁
第二十七条 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第二十八条 居室の採光及び換気
第二十八条の二 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置
第二十九条 地階における住宅等の居室
第三十条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁
第三十一条 便所
第三十二条 電気設備
第三十三条 避雷設備
第三十四条 昇降機
第三十五条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
第三十五条の二 特殊建築物等の内装
第三十五条の三 無窓の居室等の主要構造部
第三十六条 この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準
第三十七条 建築材料の品質
第三十八条 削除
第三十九条 災害危険区域
第四十条 地方公共団体の条例による制限の附加
第四十一条 市町村の条例による制限の緩和
建築基準法 目次
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