建築基準法/建築基準法の知識を深める、建築基準法.net

建築基準法.net 建築資格通信教育
HOME 建築基準法 目次 建築基準法.netについて リンクについて 建築用語辞典
建築リンク
スキルアップスクール
実践通信講座
諒設計アーキテクトラーニング

第三章

第三章 第六十八条の五
第七節 地区計画等の区域 / 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
 地区整備計画又は沿道地区整備計画(都市計画法第十二条の七 又は沿道整備法第九条の三 の規定により、地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域を区分して建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている土地の区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
 建築物の容積率の最低限度
 建築物の敷地面積の最低限度
 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号に掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

諒設計アーキテクトラーニング 建築基準法.net情報提供
建築用語
CAD
建築
建築デザイン
二級建築士
一級建築士
建築士
CAD利用技術者
CADSOHO
CAD辞典
CAD
建築資格通信教育
AUTOCAD
建築SOHO
建築家
建築SNS
建築求人
建築マーケット
Copyright © 2006 建築基準法.net All Rights Reserved. by info@architectlaw.net ※当サイトはリンクフリーです※