![]() |
![]() |
![]() |
|
|
HOME
建築基準法 目次
建築基準法.netについて
リンクについて
建築用語辞典
建築リンク
スキルアップスクール
CADスクール
CAD Shade インテリアコーディネーター カラーコーディネーター 福祉住環境コーディネーター 建築模型 空間デザイン ガーデニング カフェオーナー 紅茶 色彩検定 エクステリアプランナー CAD学院 実践通信講座
|
第三章の二第三章の二 第六十八条の二十三
外国型式部材等製造者の認証
国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
2 第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四までの規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九まで及び第六十八条の二十一の規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。この場合において、第六十八条の十九第二項中「何人も」とあるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「建築材料」とあるのは「本邦に輸出される建築材料」と読み替えるものとする。 |
建築基準法.net情報提供建築用語 CAD 建築 建築デザイン 二級建築士 一級建築士 建築士 CAD利用技術者 CADSOHO CAD辞典 CAD 建築資格通信教育 AUTOCAD 建築SOHO 建築家 建築SNS 建築求人 建築マーケット |
||