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第四章の二第四章の二 第七十七条の三十
第二節 指定確認検査機関 / 監督命令
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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