建築基準法/建築基準法の知識を深める、建築基準法.net

建築基準法.net 建築資格通信教育
HOME 建築基準法 目次 建築基準法.netについて リンクについて 建築用語辞典
建築リンク
スキルアップスクール
実践通信講座
諒設計アーキテクトラーニング

第四章の二

第四章の二 第七十七条の三十九
第三節 指定認定機関等 / 指定の公示等
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第九十七条の四において「指定認定機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない。

指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

諒設計アーキテクトラーニング 建築基準法.net情報提供
建築用語
CAD
建築
建築デザイン
二級建築士
一級建築士
建築士
CAD利用技術者
CADSOHO
CAD辞典
CAD
建築資格通信教育
AUTOCAD
建築SOHO
建築家
建築SNS
建築求人
建築マーケット
Copyright © 2006 建築基準法.net All Rights Reserved. by info@architectlaw.net ※当サイトはリンクフリーです※