![]() |
![]() |
![]() |
|
|
HOME
建築基準法 目次
建築基準法.netについて
リンクについて
建築用語辞典
建築リンク
スキルアップスクール
CADスクール
CAD Shade インテリアコーディネーター カラーコーディネーター 福祉住環境コーディネーター 建築模型 空間デザイン ガーデニング カフェオーナー 紅茶 色彩検定 エクステリアプランナー CAD学院 実践通信講座
|
第五章第五章 第七十八条
建築審査会
この法律に規定する同意及び第九十四条第一項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
2 建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。 |
建築基準法.net情報提供建築用語 CAD 建築 建築デザイン 二級建築士 一級建築士 建築士 CAD利用技術者 CADSOHO CAD辞典 CAD 建築資格通信教育 AUTOCAD 建築SOHO 建築家 建築SNS 建築求人 建築マーケット |
||