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第五章

第五章 第八十条の二
委員の欠格条項
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

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