建築基準法/建築基準法の知識を深める、建築基準法.net

建築基準法.net 建築資格通信教育
HOME 建築基準法 目次 建築基準法.netについて リンクについて 建築用語辞典
建築リンク
スキルアップスクール
実践通信講座
諒設計アーキテクトラーニング

第六章

第六章 第八十四条の二
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第二項、第三十五条の二、第六十一条から第六十四条まで及び第六十七条の二第一項の規定は、適用しない。

諒設計アーキテクトラーニング 建築基準法.net情報提供
建築用語
CAD
建築
建築デザイン
二級建築士
一級建築士
建築士
CAD利用技術者
CADSOHO
CAD辞典
CAD
建築資格通信教育
AUTOCAD
建築SOHO
建築家
建築SNS
建築求人
建築マーケット
Copyright © 2006 建築基準法.net All Rights Reserved. by info@architectlaw.net ※当サイトはリンクフリーです※