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第六章第六章 第八十四条の二
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第二項、第三十五条の二、第六十一条から第六十四条まで及び第六十七条の二第一項の規定は、適用しない。
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