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建築基準法 目次
第六章 雑則
第八十四条 被災市街地における建築制限
第八十四条の二 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
第八十五条 仮設建築物に対する制限の緩和
第八十五条の二 景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和
第八十五条の三 伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和
第八十六条 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
第八十六条の二 公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等
第八十六条の三 一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又は都市再生特別地区内における制限の特例
第八十六条の四 一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例
第八十六条の五 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し
第八十六条の六 総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例
第八十六条の七 既存の建築物に対する制限の緩和
第八十六条の八 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和
第八十六条の九 公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用
第八十七条 用途の変更に対するこの法律の準用
第八十七条の二 建築設備への準用
第八十八条 工作物への準用
第八十九条 工事現場における確認の表示等
第九十条 工事現場の危害の防止
第九十条の二 工事中の特殊建築物等に対する措置
第九十条の三 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出
第九十一条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置
第九十二条 面積、高さ及び階数の算定
第九十二条の二 許可の条件
第九十三条 許可又は確認に関する消防長等の同意等
第九十三条の二 書類の閲覧
第九十三条の三 国土交通省令への委任
第九十四条 不服申立て
第九十五条 不服申立て
第九十六条 審査請求と訴訟との関係
第九十六条の二 権限の委任
第九十七条 地方公共団体の組合に対するこの法律の適用
第九十七条の二 市町村の建築主事等の特例
第九十七条の三 特別区の特例
第九十七条の四 手数料
第九十七条の五 事務の区分
第九十七条の六 経過措置
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