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第七章第七章 第百条
罰則
第十条第二項若しくは第三項(第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
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