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第七章第七章 第百三条
罰則
法人(指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評価機関を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第九十八条(第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第三項、第二十八条の二、第三十二条から第三十五条の三まで、第三十六条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第三十七条、第六十一条から第六十四条まで、第六十六条又は第六十七条の二第一項、第三項若しくは第五項から第七項までの規定に違反する第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物又は当該建築物の敷地に関してされた第九条第一項又は第十項前段(第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第九十八条(前号に係る部分を除く。)及び第九十九条から前条まで 各本条の罰金刑 |
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