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建築用語辞典鑑定評価の方式
鑑定評価書に必ず記載すべき事項の一種。鑑定評価によって不動産の価格(賃料)を求めるには、「不動産の再調達原価に着目する原価方式」「取引事例や賃貸事例に着目する比較方式」「不動産から生じる収益に着目する収益方式」の3種がある。どの方式を採用するかは、物の価格における三面性(費用性、市場性および収益性)に対応して不動産の価格分析を行うかに依る。そのため、鑑定評価を行う場合は原則として全ての方式が併用される。しかし、評価対象不動産によっては全ての方式を併用することが不可能で、そのうちの一または二種の方式だけに依って行うことがある。
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