建築基準法/建築基準法の知識を深める、建築基準法.net

建築基準法.net 建築資格通信教育
HOME 建築基準法 目次 建築基準法.netについて リンクについて 建築用語辞典
建築リンク
スキルアップスクール
実践通信講座
諒設計アーキテクトラーニング

建築用語辞典

日影規制
よみ:ひかげきせい
50音別:
種類別:不動産・宅建
高い建物が日照をさえぎることによる日照被害を軽減しようとするもの(建築基準法56条の2)。実際に日影規制を実施するには、地方自治体による条例の制定が必要だが、現在ではほとんど全ての自治体が日影規制条例を制定し、日照被害の軽減に努めている。対象は、地方自治体が条例で指定した区域。この区域の指定は、住居系の7つの用途地域(第1種低層住居専用地域から準住居地域まで)、近隣商業地域、準工業地域の中で行なうことが必要である。逆に言えば、商業地域、工業地域、工業専用地域では、日影規制の区域を設けることはできない。また、新宿高層ビル街のような特定街区では、日影規制を行なうことができない(建築基準法60条)。
関連ある用語

諒設計アーキテクトラーニング 建築基準法.net情報提供
建築用語
CAD
建築
建築デザイン
二級建築士
一級建築士
建築士
CAD利用技術者
CADSOHO
CAD辞典
CAD
建築資格通信教育
AUTOCAD
建築SOHO
建築家
建築SNS
建築求人
建築マーケット
Copyright © 2006 建築基準法.net All Rights Reserved. by info@architectlaw.net ※当サイトはリンクフリーです※